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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 成年の子供の養育費 養育費は、自力で生活できない子供の監護に要する費用であり、子供の養育費の支払を請求できるのは、原則として子供が成年に達するまでです。 20歳未満の子供でも、義務教育終了後、既に働いて経済的に自立している場合には養育費の負担は必要ありません。 成年に達した子供についても、親に養育費の負担を求めることがやむを得ない事情がある場合には、例外的に養育費を請求することができるとされます。 やむを得ない事情が認められる場合としては、病気や心身の障害のために自活することができない子供の治療費や生活費、実際に大学や専門学校に在学していて、働きながらでは学業の継続が困難である場合があたり、この場合には、その学費や生活費の負担を求めることができるとされます。 4年制大学に進学した成年に達した子供の学費・生活費も養育費として負担しなければならないかについては、次の事例があります。 4年制大学への進学率が相当高い割合に達しており、かつ、大学における高等教育を受けたか否かが就職の類型的差異につながっている現状においては、子が義務教育に引き続き高等学校、そして引き続いて4年制の大学に進学している場合、20歳に達した後も当該大学の学業を続けるため、その生活時間を優先的に勉学に充てることは必要であり、その結果、その学費・生活費に不足を生ずることがあり得るのはやむを得ないことというべきである。 このような不足が現実に生じた場合、当該子が、卒業すべき年齢時まで、その不足する学費・生活費をどのように調達すべきかについては、その不足する額、不足するに至った経緯、受けることができる奨学金に種類、その金額、支給の時期、方法等、いわゆるアルバイトによる収入の有無、見込み、その金額等、奨学団体以外からその学費の貸与を受ける可能性の有無、親の資力、親の当該子の4年制大学進学に関する意向その他の当該子の学業継続に関連する諸般の事情を考慮した上で、その調達の方法ひいては親からの扶養の要否を論じるべきものであって、その子が成人に達し、かつ、健康であることの一時をもって直ちに、その子が要扶養状態にないと断定することは相当ではない。 実務上、調停や当事者間の協議や、家庭裁判所の調停において、養育費の支払を将来大学進学した場合に大学卒業までと定めることがあります。 しかし、当事者間に合意が成立しない場合に、家庭裁判所の審判において、将来、子供が大学進学を予定していることを理由として大学卒業までの学費・生活費まで養育費として支払を求めることは、認められないと考えられます。 この場合には、成年に達した後に学費や生活費が不足することが明らかになった時点で、家庭裁判所に、新たに監護親が従前の養育費の支払の期間延長の調停を申し立てるか、子供の側から扶養の申立をすることになります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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