面接交渉の全面的制限の判例




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面接交渉の全面的制限の判例

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面接交渉の全面的制限の判例

両親の離婚後、父親が、親権者である母親に対して、3歳の子供との面接交渉を求めた場合に、両親の離婚の原因が父親の暴力にあり、父親も自己が加害者であることを認め、母親に対する暴力を反省し、治療を受けているものの、なお加害者としての自覚が乏しいこと、実母はPTSDと診断され、心理的にも手当が必要な状況にあり、母子の生活を立て直すために努力していることなどから、現時点で面接交渉を実現させることは母親に大きな心理的負担を与え、その結果、母子の生活の安定を害し未成年者の福祉を著しく害するおそれが大きいとして父親と子供との面接交渉を認めなかった事例があります。

子供が1歳になる前に両親が離婚し、子供のいなかった父親の姉夫婦の養子となり、養父母を実の両親と信じて平和な生活を送っていたという状況で母親が面接交渉を申し立てた場合で、申立人が母として面会すると子供の純粋な童心を傷つけ、その精神面における健全な成長を阻害し、ひいては養父母との平和な家庭生活に波乱を引き起こす危険性が極めて高いとして面接交渉を認めなかった事例があります。



両親の離婚後、4歳と6歳の子供が、母親と同居し、ようやく新住居での生活に慣れ、情緒的に安定し始めた一方で、父親との同居における父親の深酒や暴力等の行為に対する畏怖感が消えず、父親との面接を嫌悪している場合で、面会を認めると子の情緒面での安定に悪影響を及ぼし、また面会をめぐって夫婦間での感情的対立を激化させる危険が強いとして、父親との面接交渉を認めなかった事例があります。

両親の離婚後、子供2人が母親と同居をしていたが、子供らはこれまでの言動から父親に親近感を抱いておらず、過去2回の面会の後も、子供が終始おどおどして落ち着かず面接に強い嫌悪感を抱くに至り、また、面会後1週間ほど、情緒が安定せず、学習意欲も減退し、面会に対する強い拒否反応を示している場合で、たとえ父親と母親の間で調停の際に面接交渉の取り決めをしていても、被親権者との面接が子供らの情操をそこねると認められる事情が生じたときは、そのような事情が存在する間は面会を求めることはできないとして父親と子供らの面接交渉を認めなかった事例があります。

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