父が親権者となる事例




男と女の慰謝料の



父が親権者となる事例

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは離婚と子供>父が親権者となる事例

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

父が親権者となる事例

父が親権者となる場合が少ないとはいえ、父が親権者となる場合もあります。

例えば、母の監護環境が子供にとって不適切と認められたような場合は父を親権者とすることになりますし、父母の監護環境について優劣がつかない場合でも、現実に父が監護しており、その監護環境に問題がなく、現在の監護環境の継続が望まれるような場合には、父を親権者とした事例があります。

具体例として、2歳になる子供が父と同居しており、父母の監護環境に優劣がつけにくい場合で、母が親権者を自分に指定するように求めた審判事件について、裁判所が以下のような理由を述べて父を親権者とした事例があります。

この事例は、父母の監護環境に双方特段の問題は認められないと認定した上で、次のように述べました。

双方とも子供に対する愛情や努力は十分に認められ、知的能力、生活態度においても子供を監護養育していくについて特に支障があると思われるような点は見受けられず、その差も余りない。



ただ強いて言えば、性格的に母はやや未成熟な依存的なところが見受けられ、困難な問題にあえば混乱し現実的な問題解決能力に不安がみられることと、現在発作がない喘息の持病がありその点が子供の将来の監護養育について支障とならないか不安である位である。

子供については、2歳という年齢からみて母親との接触の必要性ということが考えられるが、父のもとでは父の母、姉に母親としての役割を十分期待できるし、現在の養育状況からみて十分その任務が果たされているものと思われるので強いて考慮に入れる必要はないものと考える。

以上父母の監護、養育能力については特に支障となるべき大きな問題は認められないが、母についての上記2点及び子供は昭和46年5月から父のもとで支障なく養育され元気に成長しており父の家庭の一員として明るく育っている点から考えると母親として母が手許で養育したいという気持ちは理解できるにしても、現状を強いて変更する必要は認められない。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
サイト内検索
法律上の親子関係
親権者の親権とは
子供の監護者とは
離婚の家事調停とは
離婚の家事調停の流れ
離婚の家事審判とは
家事審判の不服申立と履行の確保
別居中の子の引渡し
緊急時の子の引渡し請求
子を連れ去った夫が刑事罰
家庭裁判所の子の引渡しの判断
子の引渡しの履行勧告と強制執行
子の引渡しの直接強制
別居中の面接交渉権
面接交渉の調停と審判
面接交渉の制限
面接交渉の拒否
面接交渉の方法
面接交渉を拒否した場合
面接交渉の間接強制の申立
子供と離婚手続の流れ
子供と離婚訴訟
離婚後の子供の名字と戸籍
親権者の決め方
親権者決定の裁判所の判断
父が親権者となる事例
子供の養育費
養育費の算定
養育費の算定の注意点
養育費の支払方法
成年の子供の養育費
養育費と債務名義
養育費の履行勧告と履行命令
養育費の強制執行
養育費の間接強制
養育費の金額の変更
児童扶養手当とは
児童手当の支給額
父子家庭の児童扶養手当
生活保護等の離婚の養育支援
面接交渉の拒否理由
面接交渉を制限したい場合
面接交渉の全面的制限の判例
面接交渉の一部制限の判例
面接交渉の強制執行
面接交渉拒否の慰謝料請求
子供の親権者と監護者の変更
親権者と監護者変更の判断基準
子供の連れ去りの引渡し請求
人身保護請求の手続き
親権者が死亡した場合の親権
親権者死亡での親権者変更申立
離婚の祖父母の子供の監護
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved