父が親権者となる事例 |
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父が親権者となる事例 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 父が親権者となる事例 父が親権者となる場合が少ないとはいえ、父が親権者となる場合もあります。 例えば、母の監護環境が子供にとって不適切と認められたような場合は父を親権者とすることになりますし、父母の監護環境について優劣がつかない場合でも、現実に父が監護しており、その監護環境に問題がなく、現在の監護環境の継続が望まれるような場合には、父を親権者とした事例があります。 具体例として、2歳になる子供が父と同居しており、父母の監護環境に優劣がつけにくい場合で、母が親権者を自分に指定するように求めた審判事件について、裁判所が以下のような理由を述べて父を親権者とした事例があります。 この事例は、父母の監護環境に双方特段の問題は認められないと認定した上で、次のように述べました。 双方とも子供に対する愛情や努力は十分に認められ、知的能力、生活態度においても子供を監護養育していくについて特に支障があると思われるような点は見受けられず、その差も余りない。 ただ強いて言えば、性格的に母はやや未成熟な依存的なところが見受けられ、困難な問題にあえば混乱し現実的な問題解決能力に不安がみられることと、現在発作がない喘息の持病がありその点が子供の将来の監護養育について支障とならないか不安である位である。 子供については、2歳という年齢からみて母親との接触の必要性ということが考えられるが、父のもとでは父の母、姉に母親としての役割を十分期待できるし、現在の養育状況からみて十分その任務が果たされているものと思われるので強いて考慮に入れる必要はないものと考える。 以上父母の監護、養育能力については特に支障となるべき大きな問題は認められないが、母についての上記2点及び子供は昭和46年5月から父のもとで支障なく養育され元気に成長しており父の家庭の一員として明るく育っている点から考えると母親として母が手許で養育したいという気持ちは理解できるにしても、現状を強いて変更する必要は認められない。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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