面接交渉の制限 |
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男と女の慰謝料のいろは>離婚と子供>面接交渉の制限 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 面接交渉の制限 非監護親が子供と面接交渉をすることは、原則として認められるべきものですが、子供の福祉に反する場合には、面接交渉が制限されます。 判例では、次のような要素を判断するようです。 @子供の意思、子供の年齢、面接交渉が子供の心身に及ぼす影響、子供の生活環境に及ぼす影響など。 子供が面接交渉を求める親に嫌悪感を抱いていたり、恐怖感を抱いており、面接交渉を拒否する感情を示している場合。 面接交渉を認めることによって子供の心身に悪影響が及ぼされる可能性が高い場合。 両親の離婚の紛争が原因で、子供の心身の状況が極めて不安定な状況にある場合。 A別居や離婚に至った経緯、別居期間、別居後の父母の関係、父母の離婚調停・離婚訴訟の経過など。 父母が別居に至った経緯を引きずり、深刻な紛争・緊張状態にあって、面接交渉を行なえば、子供が父母の緊張関係に巻き込まれ、精神的な動揺を与えるような場合。 B監護親の意思、子供の監護状況、監護親の監護・教育への影響、監護親の仕事・収入・生活状況など。 監護親が面接交渉を強く拒否していて、それによって子供の精神的な安定に多大な悪影響を及ぼすような場合。 C非監護親の生活状況、子供に対する態度・愛情、面接交渉に望む姿勢、面接交渉の目的など。 面接交渉を求める動機が金銭の要求や相手方との復縁を求めるなどの不当な目的の場合や面接交流と求める親が、子供や他方の親に対して暴力を振るっていたり、飲酒によるトラブル、薬物使用などの重大な問題がある場合。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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