ストーカーへ警告と禁止命令




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ストーカーへ警告と禁止命令

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ストーカーへ警告と禁止命令

ストーカー行為等の規制に関する法律は、それまで野放し状態だったストーカーの規制と、被害者の保護を目的としています。

規制対象となる行為は、「つきまとい等」と「ストーカー行為」とに分けられています。

つきまとい等とは、特定の相手への恋愛感情や好意の感情を満たすため、その相手や関係者などに対し、次の行為をすることをいい、同一の相手にその行為を反復して行うことをストーカー行為と定めています。

@つきまとい、待ち伏せ、住居・勤務先・学校への押しかけや見張り

A面会や交際の強要

B著しく粗野又は乱暴な言動

C無言電話、しつこい電話やファックス

D性的羞恥心を害する言葉を言ったり、羞恥心を害する文書や写真を送付する

E名誉を害する言葉を告げること

ストーカー被害者の保護については、その申出があれば、警察等は、@警告、A禁止命令等を行うことになっています。



その行為が「つきまとい等」と判断すれば、申出を受けた警察署長は、その行為者に反復してつきまとい等をしないよう警告します。

この警告に従わないと、都道府県公安委員会は聴聞を経た上で、行為の禁止命令を出せます。

ただし、被害者の身の安全や自由が脅かされるなど緊急な場合には、警察署長は聴聞手続きなしで、ストーカー行為者に仮の禁止命令を出せます。

ストーカー行為者には、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

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