DV被害を受けた場合のDV法の利用 |
|
男と女の慰謝料の |
|
DV被害を受けた場合のDV法の利用 |
|
スポンサードリンク |
|
男と女の慰謝料のいろは>男女のトラブル>DV被害を受けた場合のDV法の利用 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 DV被害を受けた場合のDV法の利用 夫婦間の暴力を防止し、その被害者の保護を目的としたDV法では、これまでは民事不介入として敬遠されがちであった警察官による被害者保護や暴力の防止が法律上もできるようになったことに加え、配偶者暴力相談センターの創設、そして保護命令が、被害者の保護・救済の目玉として設けられています。 配偶者暴力相談支援センターは、都道府県の婦人相談所などに設置されていますが、被害者からの相談を受け必要な指導や情報を提供するとともに、暴力を振るう配偶者からの一時保護や被害者の自立支援なども行なっています。 保護命令は、裁判所が被害者からの申立てにより、その生命又は身体に配偶者から危害を加えられるおそれが大きいと判断した場合、それを防止するために、加害者である配偶者に対して発令されるもので、次の2つがあります。 @つきまとい禁止命令 6ヶ月間、被害者の身辺につきまとい、住所や勤務先など被害者が常時いる場所の周囲をうろつくことを禁止するもの A自宅退去命令 2週間、自宅からの退去を命ずるもの これは加害者と被害者が同居している場合です。 この保護命令に違反した加害者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されることになっています。 初めて同法による保護命令が出された事件では、申立てからわずか5日という速さで発令がされました。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved |