暴力夫のDV法による自宅退去




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暴力夫のDV法による自宅退去

妻は、結婚以来ずっと夫の暴力に悩んでいました。

夫は、思い通りにいかないことや気に入らないことがあると、妻に殴る蹴るの暴力を振るい、妻が顔に青あざを作ったり、顔を切るなどの怪我をすることも多くありました。

その様子を見かねて、近所の人が110番をし、警察官に止めに入ってもらったこともあります。

妻は自分さえ我慢すればと耐えてきましたが、夫の暴力は益々ひどくなり、ついに全治1ヶ月の怪我を負わされてしまいます。

その上、誤るどころか入院中の病院に押しかけ、大声で怒鳴る夫の顔を見て、妻は本能的に殺されるとおびえました。

病院の通報で、事情聴取にきた警察官は、怪我は自傷事故であると、妻は答え、退院後は夫のいる家には帰らず、実家や友人宅を転々としていました。



できれば、荷物を引き取って夫と別居し、離婚したいと考えていましたが、夫に見つかれば、また暴力を振るわれてしまいます。

その後、市民法律相談で、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV法)の保護命令の申立をすることを教えてもらい、妻はその手続きをすることにしました。

審尋のため地方裁判所に呼び出された夫は、妻への暴力を否定、単なる夫婦喧嘩だと主張したが、裁判所は暴力が繰り返されていたと認め、夫に対し、次のことを命じました。

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