妻帯者の結婚を口実の貞操侵害




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妻帯者の結婚を口実の貞操侵害

ピアノ伴奏者の花子さんは、放送局のディレクターである太郎さんと、番組の出演で知り合い、関係を持つようになりました。

太郎さんは、花子さんに、事実上離婚状態だから、いずれ別れて結婚したい等を度々言っていました

結局、太郎さんは、花子さんとその両親から5000万円の損害賠償請求の訴えを起こされました。

しかも、勤務先の放送局まで共同被告にされてしまいました。



妻と別れて結婚するから、といって女性を口説くのは、妻帯者の殺し文句ですが、あまり上手に欺くと貞操侵害として、不法行為となり、損害賠償義務が生じます。

しかし、妻のある男性との情事ですから、公序良俗に反しますから、女性側が救済される例は少ないのです。

本件でも、花子さんの年齢や経歴、その他から不法行為の成立は否定されました

放送局が使用者責任を追及して共同被告とされた点について、放送局側は、いち早く他局にかぎつかれ、新聞、週刊誌に取りざたされるのに先手を打って、訴訟を起こされたことを、花子さんの実名入りで放送したのです。

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