養子縁組の離縁で遺贈が撤回




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養子縁組の離縁で遺贈が撤回

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養子縁組の離縁で遺贈が撤回

Aさんは、子供がなく妻と2人で暮らしてきましたが、妻に先立たれ、先祖代々の墓を守ることに不安を持っていました。

そこで、親類筋の夫婦が養子になっても良いとのことでしたので、Aさんと夫と妻との間で養子縁組をすることとなり、その際、Aさんは、夫婦との間に、Aさん累代の墓守をすること、Aさん死亡後の遺産は、夫が所有するなどを内容とする契約を締結し、Aさんと夫婦が養子縁組をした旨を届出しました。

夫婦は、Aさんの家に入り同居しましたが、酒好きであったAさんと、酒癖のことから喧嘩になること多くなりました。

養子縁組の届出をしてから2年ほど経って、Aさんは、夫に対して、Aさんの財産の全部を包括遺贈するという公正証書遺言を作りました。

しかし、1年ほどたってから、Aさんと夫婦の仲は悪くなり、協議離縁をしてしまいました。

その後、半年ほどして、Aさんは亡くなりました。

協議離縁をしてしまったので、Aさんと夫は他人です。

しかし、それとは別に夫に全財産を遺贈する旨の公正証書遺言があり、これが有効かどうかが問題になります。

民法1023条では、一定の事実が存在する場合には、遺言の撤回があったものと規定しています。

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
民法第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。




遺言と生前行為とが抵触する場合に、撤回が擬制されることになっています。

前の遺言が法律上又は物理的に全く執行不能となった場合とか、後の行為が前の遺言と両立させない趣旨でなされたことが明白であればよいとされます。

Aさんの場合、Aさんの遺贈は夫婦がAさんの累代の墓守をすることから事が始まっていることを重視すべきであり、養子関係が解消されてしまったことは、「抵触行為」に当たると考えられます。

Aさんのなした全財産を夫の所有とする公正証書遺言は、これより先に、Aさんの養子になることが条件となって、全財産を夫に贈ることが契約されているだから、この段階では、遺贈ではなく、死因贈与と考えられます。

公正証書による遺言の形をとっているが、それは、死因贈与を公正証書によって遺贈の形にしたまでのことと考えられる。

Aさんの真意は、夫と養子縁組は、遺贈の前提として動かし難いもので、両者の関係は、別々には考えられない不即不離の関係にたっていることになります。

そうだとすると、協議離縁は、この公正証書による遺贈行為と両立させない趣旨でなされたものと考えるのが条理にかなっています。

したがって、この遺言は、民法1023条によって撤回されたものということになるのです。

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