夫の死後の義父母の子の連れ去り |
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夫の死後の義父母の子の連れ去り |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 夫の死後の義父母の子の連れ去り 花子は、夫の死後、義父母らの関係が悪くなり、2歳になったばかりの一人息子太郎を連れて実家へ帰り、兄の探してくれたアパートに住み始めました。 義父母の、孫に対する溺愛は異常で、たびたび実家に怒鳴り込んできました。 ある夜、太郎をつれて歩いていると、そこの義父が立っており、義父は太郎をひったくると、停車中の車に乗り込み、走り去りました。 義父母の家に行って、返してくれるよう頼みましたが、全く応じてくれませんでした。 花子は、家庭裁判所へ親権者として、太郎の監護養育する権利があることを理由に、太郎の引渡しを求めました。 義父は、反対に、親権喪失の申立てをし、自分が後見人となって太郎を育てていくと言っています。 親権者は、子供の監護・教育する権利義務があります。 もし、第三者が親権者の監護・教育を妨害するときは、親権者は、妨害を排除し子の安全を保護することができます。 親権者の子の引渡し請求権は、最高裁判所でも認められています。 義父の太郎に対する愛情が強いからといって、親権行使の妨害にならないとはいえません。 親権喪失の申立てもできません。 調停で話し合いがまとまらなければ、裁判を起すこともできます。 しかし、子の引渡しは急を要し、母と子の心理的つながりを長く切れたままにしておくはよくありません。 その場合には、人身保護法による人身保護の請求があり、法律上正当な手続きによらないで、身体の自由を拘束されている者の自由回復を目的とします。 拘束されている者のために裁判所に釈放請求でき、簡易迅速です。 親権者でない者の連れ去りは、刑事事件になる可能性もありますので、緊急の時は、警察に相談することも必要です。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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