1度だけの性交渉で子の強制認知




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1度だけの性交渉で子の強制認知

大学生の太郎さんと花子さんは、大学で知り合い、何度かデートを重ね、一度だけ性交渉を持ちました。

その後、花子さんは、妊娠し、10ヵ月後に女の子を分娩しまし、太郎さんに、子が生まれたことを告げましたが、太郎さんは、自分の子ではないといって父子関係を否認しました。

そこで、花子さんは、生まれた女の子の法定代理人として、太郎さんを相手取り認知請求の調停を申し立てましたが、調停が不調に終わったため、事件は訴訟に持ち込まれました

その結果、裁判所は一審、二審とも女の子の父親は太郎さんだと認め、認知請求を認容しました。

判決は、花子さんが女の子を受胎した時期を認定し、その期間前後における花子さんの他の男性との情交関係の有無を調べ、他に情交関係があったと認めるべき明確な証拠はないと認定しました。



父子関係確認の証拠として、判決は次のことを示しています。

@医大でなされた血液検査では太郎さんが女の子の父親である確率80数%とされたこと。

また、太郎さんは、花子さんから妊娠4ヶ月だと打ち明けられた際「おろすならおろせ、金は都合する」と、暗に自分が父親であることを自認するような返事をしていました。

A医大の鑑定により、太郎さん、花子さん、女の子の3名について行なった血液によるABO式、MN式、RH式、唾液による分泌型S式、血清によるハプトグロビン型及びGC型当の血液型検査、指紋、掌紋、耳垢、顔部の結果から見ても太郎さんは女の子の父親である必要条件をいくつか備えており、その父親肯定の確率は93.94%であること。

B顔の形について、耳垂の形態は父子関係存在の有力な決め手となるが、太郎さんと女の子の耳垂の顔面への付着状態、耳垂全面のヨコの線状陥凹の存在は両者共通の特徴を示しており、これは花子さんにはないこと

以上から判決は、情交関係は一度でしかないが、なお両者間には父子関係が存在すると認められると判断しました。

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