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不倫相手に妻と子が慰謝料請求
夫は、銀座のバーのママと関係を持ち、家に帰ってこなくなりました。
妻は、2人の男の子と夫の帰りを待っており、不貞相手の女性に対しては恨みがありましたが、どうしても夫を恨むことができませんでした。
そこで、その女性に慰謝料を請求できることを弁護士から聞き、その女性に対して家庭を破壊したという理由で、妻と2人の子供を申立人として訴訟を起こしました。
訴訟の結果、一審の裁判所は、妻については、300万円、2人の子については、計80万円の慰謝料の請求権があることを認めました。
しかし、二審では、全部敗訴となり、家庭の破壊は夫の不徳のいたすところで、その女性には責任はないというものでした。
最高裁は、妻の請求する部分について、慰謝料300万円、子供たちの慰謝料請求は認めませんでした。
不倫の相手に対する被害者である妻の慰謝料請求は認めるが、子供たちの慰謝料請求権は特段の事情がない限り、認めないとしました。
特段の事情とは、不倫相手が子供に養育費を送金しよういうのを積極的に妨害したりしたような場合をいいます。
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