子の認知とは |
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男と女の慰謝料のいろは>夫婦・親子の法律知識>子の認知とは | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 子の認知とは 結婚中に生まれた子は嫡出子となり、結婚外に生まれた子は非嫡出子となりますが、非嫡出子は法律上は父のない子であっても、父は存在します。 その父は、死亡している場合もあり、現存している場合もありますが、母だけの子ということは生物学的にありえないのですから、法律関係を別とすれば、父と子の関係は実在しているわけです。 また、法律の定めがあるために、実際には自分の子であることを認めている父が、やむを得ず母だけの子として届出をしたことで、非嫡出子となっている場合もあります。 このような非嫡出子は、父がこれを認知したうえで母と婚姻しない限り、いつまでも非嫡出子ですが、認知をした上で、父母が結婚すれば非嫡出子は嫡出子としての身分を取得します。 この結果、法律的には親子関係がなかった父との間に、親子関係が生まれます。 認知とは、法律上の親子関係がない事実上の父と子の間に、法律上の親子関係を生まれさせる身分法上の法律要件です。 母子関係は、分娩という生理的関係があり、一般的に認知を必要としませんが、必要があれば母がその子を認知することはできます。 しかし、認知は父子関係を発生させる法律の手続です。 (認知) 民法第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 (認知能力) 民法第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。 (認知の方式) 民法第781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。 2 認知は、遺言によっても、することができる。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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