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離婚調停の申立
夫婦が離婚したいと思うとき、協議で離婚できないような事情がある場合には、家庭裁判所に離婚の調停の申立てをして、裁判上の離婚をすることができます。
調停は訴訟にくらべて、費用が少なくてすみ、解決までの日数も短く、話し合いと同じ状況で処理され、調停委員が適切な助言をしてくれますので、公正な解決が期待できます。
この申立ては、口頭でも書面でもこれをすることが認められますが、通常は書面でします。
申立てをするには、申立てをする趣旨や原因を明らかに述べて、離婚することが決まっている場合はそのように、また、結婚を継続するうえで障害となっているものが除かれるなら結婚を継続してもよいのであればその調整をのぞむ旨を述べます。
調停の申し立てに際しては、訴訟のときのような財産分与の額や慰謝料の額を明示する必要はありません。
これらの事項に関しては、調停委員会が、条理にかない実情に即した、公正妥当と考えられる具体案を作成します。
その案に不服があれば、修正を求めることができます。
離婚調停は戸籍謄本を添付して申立てをします。
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