結婚の重婚禁止 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 結婚の重婚禁止 結婚は、男と女が終生の共同生活を目的とした性的結合関係をいいます。 結婚は、当事者である男女の合意のみで成立します。 原則として、性的結合をともなわない男女の共同生活は、結婚ではありません。 また、性的結合を伴う男女の共同生活であっても、届出をしないことを前提とした男女の性的結合も結婚ではないのです。 結婚は、戸籍の届出をすることを、形式的要件としています。 届出がなく、夫婦とみとめられる実体が存在し、又は慣習上認められている儀式を行なった夫婦であっても、届出をしなければ内縁関係の夫婦でしかありません。 妻のある男、夫のある女が、重ねて結婚することを重婚といい、法律で禁止されています。 (重婚の禁止) 民法第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 配偶者のある者が、法律の認める結婚をすることができるのは、離婚又は配偶者の死亡によって配偶関係がなくなった場合だけです。 @誤って婚姻届が受理され、戸籍上に重婚の事実が存在しているときは、その重婚は無効とされます。 A夫婦の一方が他の一方の印鑑を使用して離婚届をして戸籍上の独身者となり、第三者との婚姻届を提出して受理されると、戸籍上は配偶者関係が発生しますが、家庭裁判所に審判の申立てをすれば離婚は無効とされ別に重婚の罪が成立します。 B戦時や戦後などに、悪意によらない重婚が行なわれることがありますが、この場合、前婚は後婚によって解消します。 C内縁関係の夫婦の一方が、第三者との婚姻届をして夫婦となった場合には、重婚ではありません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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