配偶者の失踪宣告 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 配偶者の失踪宣告 結婚をすると、夫婦は配偶者としての資格を取得します。 この配偶関係は、相互に相続人としての権利を取得します。 この配偶関係は、配偶者の死亡及び離婚によって消滅します。 相続人としての権利について、配偶者が死亡したときの生存配偶者は、第一順位の相続人と同じ順位の共同相続人となり、他に共同相続人がないときは、単独で相続人となります。 人の所在及び生死が不明な状態を、失踪といいます。 民法30条では、「不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって失踪の宣告をすることができる」と規定しています。 (失踪の宣告) 民法第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。 この失踪宣告は、その旨を家庭裁判所に申し立てるのですが、別に失踪者の公示催告を申立て、その期間を待ってから失踪宣告と申し立てることもできます。 公示催告の申立ては、不在者を知っている者は、一定期間内に、そのことを届け出るようにという意味の公告をしてほしいということを家庭裁判所に請求することです。 この公告は、原則として、裁判所の掲示板及び官報に掲載することになります。 また、新聞紙上に掲載することもあります。 公示催告の期間は、原則として、6ヶ月以上となっています。 裁判所が決めた催告の期間を過ぎても、不在者について届出がなかったとき、失踪宣告の申立てをします。 申立てに対して、家庭裁判所が失踪宣告をしたときは、申立人はその失踪宣告の裁判の謄本を添えて市区町村役場に失踪宣告届をします。 この届出は、宣告があったときから10日以内にしなければなりません。 この手続が終わると、不在者は戸籍から抹消されますので、配偶者は配偶関係がなくなり自由に再婚できます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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