不貞行為の離婚の慰謝料 |
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不貞行為の離婚の慰謝料 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 不貞行為の離婚の慰謝料 夫の度重なる不貞行為のため夫婦関係は破綻した場合には、民法770条に規定する離婚事由ですので離婚を請求することができます。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 そして、当然、配偶者の不法な行為である不貞行為によって離婚に至ったわけですから、その精神的苦痛を賠償してもらう、つまり慰謝料の請求もできます。 また、財産分与についても、婚姻生活によって蓄積された財産を清算し、分配することができます。 夫名義の財産であっても、妻としてなすべき家事を果たしてきたのであれば、2分の1相当の財産分与を主張することができます。 離婚後の生活に不安をきたすときは、その暮らしの維持を図るための財産分与も請求できます。 この場合には、本来財産分与の対象とならない夫の親から相続した財産などであっても、夫は離婚後の妻の生活のために分け与えなければなりません。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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