別居中の夫の婚姻費用 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 別居中の夫の婚姻費用 民法では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定め、また、「夫婦は、その資産・収入をその他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。 (同居、協力及び扶助の義務) 民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 (婚姻費用の分担) 民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 夫は別居しているからといって、妻と子に対して生活費を支払わなければなりません。 この生活費を婚姻費用といいます。 夫が応じなければ、家庭裁判所に婚姻費用分担の申立てをします。 調停で話し合いがまとまらないと、裁判所は審判で支払を命ずることになります。 この婚姻費用分担義務は、家庭生活の基盤ですから、離婚を求めて協議中、調停中、訴訟中であっても免れることはできません。 別居して生活を共にしていないからという抗弁は許されないとされます。 少なくとも婚姻が継続している以上、夫は妻に対し婚姻費用を分担する義務があるといわなければならず、その額は、双方が同じ程度の生活を維持するに足りるものでなければならないとした事例があります。 家庭裁判所は、調停が成立する前であっても、とりあえず臨時の処分として毎月の応分の生活費の支払を命ずることができるし、事情のいかんによっては夫の財産の仮差押や仮処分などの必要な保全処分をとる方法もあります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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