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離婚と子の連れ去り

判例では、離婚係争中の夫が妻のもとに監護されている2歳の子を実力で連れ去った行為について、未成年者略取誘拐罪が成立するとした事例があります。

(未成年者略取及び誘拐)
刑法第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。


父母の婚姻中は、原則として、父母が共同して親権を行ないます。

親権の中身は、身上監護権と財産管理権に分かれます。

身上監護権とは、子の身の回りの世話をしたり、しつけをしたりすることです。



親権者は通常、監護権者でもあるわけですが、監護権だけを他の人に委託することもできます。

親権者、監護権者が勝手に子を連れ去られたときは、相手に対し、その子の引渡しを請求する権利があります

離婚のときは、必ずどちらか一方を親権者と決めなければ離婚届は受け付けられません。

話し合いがつかなければ、家庭裁判所の調停で決めることになります。

離婚に至らなくても、別居状態になれば、どちらかが引き取って監護しなければなりません。

そこで、監護に関する申立てとは別に、審判前の保全処分を申立て、審判で看護者と定め、仮に引き渡せ、いう仮処分を求めることができます。

この仮処分には強制執行力があります。

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