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嘘や隠し事の婚約解消

将来の結婚生活に大きな支障をきたすような嘘や、隠し事が事前に分かれば、婚約を解消できます。

例えば、相手に数回の離婚歴があって、しかも子供がいるような事実、さらに学歴の詐称などといった隠し事は、信頼関係を壊してしまいます。

相手方は、この事実を理由に婚約を解消しようとする場合、この理由に正当性があるかどうかが問題になります。

このような事実がある場合には、婚約破棄に正当性があり、婚約を解消できるとされています。

仮にこのまま結婚しても、いずれ嘘や隠し事が露見するのは確かで、これを契機に結婚生活が破綻する可能性があり、さらに子供への養育費の支払など、二重の経済負担を強いられ、結婚生活に重大な支障をきたすと推測できるからです。



当然、この婚約破棄に、慰謝料を支払う必要はありません

相手に不審・不安なところがあれば、婚約前に素行や嘘などを常識の範囲内で調べ、本人に確認する必要があります。

婚約前の調査が不十分だったとして、婚約解消が認められなかった事例があります。

婚約を解消する場合、正当な理由が必要です。

例えば、数年前は風俗店で働いていたが、現在はOLとして真面目に勤務している場合、学校卒業後はしばらく定職に就かずにいたが、現在はサラリーマンをしている場合などです。

判例では、過去の単なる素行不良の事実を理由にして婚約を解消することはできないとするのが一般的です。

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