婚姻届の無効




男と女の慰謝料の



婚姻届の無効

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは>婚姻届の無効

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

婚姻届の無効

結婚は、当事者に結婚の意思がなければ無効です。

(婚姻の無効)
民法第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。


また、結婚は配偶者のある者は重ねて結婚することはできません

(重婚の禁止)
民法第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。


例えば、勝手に婚姻届を出されていたような場合には、どのように婚姻届の無効を主張するかが問題になります。



まずは、婚姻無効の調停を家庭裁判所に申立て、調停で届出無効の調停をしてもらいます。

無断届出をしたことが明らかになったところで、合意に相当する審判で、婚姻無効を認めてもらうことになります。

家庭裁判所の調停で不調になった場合には、当事者の申立て、又は職権で、同じ家庭裁判所に対して、婚姻無効の人事訴訟を提起しなくてはなりません。

そこで判決をもらい、戸籍を訂正します。

ちなみに勝手に婚姻届を出す行為は、刑法上、私文書偽造・公正証書等原本不実記載という犯罪行為です。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
不倫された場合の慰謝料
不倫した場合慰謝料
慰謝料の無料相談
婚約者の性的暴行の慰謝料
同棲の内縁関係解消の慰謝料
自分の子でない認知の拒否
養育費放棄の撤回
交際を引き裂いた慰謝料
一方的な婚約破棄の慰謝料
義父母が原因の離婚慰謝料
不貞行為の離婚の慰謝料
不貞行為の相手方の慰謝料
破綻状態の夫婦の不貞の慰謝料
熟年離婚の慰謝料
病気や事故での離婚と慰謝料
内縁関係の慰謝料
離婚の面接交渉拒絶の慰謝料
夫の暴力の離婚の慰謝料
内縁の損害賠償請求
戸籍上妻がある内縁の慰謝料
不倫でできた子の認知と養育費
不倫の妊娠中絶の慰謝料
同棲と婚約の違い
婚約破棄立証の指輪
婚約不履行の慰謝料
内縁の破棄の財産分与
未成年者の結婚
婚姻届の無効
内縁の妻の勝手な婚姻届
婚姻の無効と取消
外国人との結婚
有責配偶者からの離婚
同性愛は不貞行為か
蒸発した夫との離婚
姑との不和の離婚
信仰の違いの離婚
精神病の離婚
別居中の夫の婚姻費用
離婚の際の財産の清算
離婚で妻の年金分割
財産分与の履行
男女間の慰謝料請求
勝手に離婚届を出し婚姻
離婚後の氏の変更
離婚後の子の氏の変更
離婚と子の連れ去り
外国人との離婚
妻の性交渉拒否の慰謝料
夫の性的不能の離婚の慰謝料
不倫と知らない交際の慰謝料
家庭内別居での離婚
元恋人の嫌がらせ
離婚後の子供の連れ去り
離婚と親権の問題
不妊体質判明の離婚事由
嘘や隠し事の婚約解消
正当な理由のない婚約破棄

夫婦・親子の法律知識
離婚の判例
離婚と子供
男女のトラブル
男女のトラブル2
男女の調停書式
離婚の慰謝料
外国人との結婚と離婚
男女の法律
様々な損害賠償問題
親族に関する判例

リンク
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved