婚姻届の無効 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 婚姻届の無効 結婚は、当事者に結婚の意思がなければ無効です。 (婚姻の無効) 民法第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。 また、結婚は配偶者のある者は重ねて結婚することはできません。 (重婚の禁止) 民法第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 例えば、勝手に婚姻届を出されていたような場合には、どのように婚姻届の無効を主張するかが問題になります。 まずは、婚姻無効の調停を家庭裁判所に申立て、調停で届出無効の調停をしてもらいます。 無断届出をしたことが明らかになったところで、合意に相当する審判で、婚姻無効を認めてもらうことになります。 家庭裁判所の調停で不調になった場合には、当事者の申立て、又は職権で、同じ家庭裁判所に対して、婚姻無効の人事訴訟を提起しなくてはなりません。 そこで判決をもらい、戸籍を訂正します。 ちなみに勝手に婚姻届を出す行為は、刑法上、私文書偽造・公正証書等原本不実記載という犯罪行為です。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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