婚姻の無効と取消




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婚姻の無効と取消

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婚姻の無効と取消

法律上の婚姻の要件に違反すると無効であり、若しくは取消すことができます。

(婚姻の無効)
民法第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。


取消ができる原因としては、次の場合です。

@不適齢

男が満18歳未満、女が満16歳未満である。

A再婚禁止期間経過前

女が前婚の解消又は取消の日から6ヶ月以内は再婚禁止期間になります。

C近親結婚

直系血族又は三親等内の傍系血族間、養親子関係者間の結婚をいいます。



D詐欺、強迫による結婚

無効原因は、人違いやその他の理由によって、当時者間に結婚をする意思がないときです。

また、一方的に、勝手に婚姻届を出されてしまったときも無効原因です。

婚姻を取消すには、家庭裁判所の調停を経て、審判を得るか、人事訴訟により地方裁判所に訴訟を提起し、判決を得なければなりません。

取消原因によっては、期間の制限があり、不適齢者が適齢に達したり、女が離婚の翌日結婚してもその後まる6ヶ月経過してしまったり、詐欺を発見したり、強迫が去ってから、3ヶ月を過ぎてしまうと、取消の請求ができなくなります。

無効は、初めから当然に効力のないもので、裁判所の審判や判決は、無効を確認するだけです。

しかし、取消の場合は審判や判決で取消が確定して初めて将来の向かって効果が消滅します。

取消す前の状態は、合法的な結婚と同様に扱われ、子供が生まれれば、その子は嫡出子とされます。

結婚の取消しは、復氏、子の監護者の決定、財産分与の問題など、離婚の規定が準用されます。

結婚によって財産を得た場合は、取消原因があることを知っていたときは得た財産に利息をつけて返済すべきであり、知らなかったときは現在残っている分だけを返済すればよいことになっています。

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