姑との不和の離婚




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姑との不和の離婚

旧民法では、配偶者の直系尊属からの虐待又は重大な侮辱を離婚原因としていました。

現行の民法では、婚姻を継続し難い重大な事由を離婚事由として認めています。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。




夫が母に絶対服従のため、夫婦仲までおかしくなり、夫が離婚を求めた場合で、裁判所は、夫として父親としての自覚に欠け、円満な夫婦関係のためにさしたる努力もせず、妻を非難、嫌悪するばかりで、妻がまだ何とかやっていこうと反省しているにもかかわらず、一方的に離婚という形で清算するような身勝手は許されないとした事例があります。

離婚に当たっての直接原因は、妻と姑との不和にあるとはいえ、夫の冷淡な非協力的な態度に負うところが多い場合には、精神的苦痛に対して慰謝料を請求することもできます。

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