不妊体質判明の離婚事由 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 不妊体質判明の離婚事由 不妊体質が判明した場合に、離婚できるかどうかについては難しいところです。 まずは話し合いによって、協議し、離婚を決める必要があります。 離婚するには、この協議離婚や調停離婚のほかに、審判離婚、裁判離婚があります。 協議離婚は、夫婦が離婚について話し合って、双方が離婚に同意して役所に離婚届を提出して別れることです。 調停離婚は、夫婦のいずれかが離婚を決意して、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てるものです。 申立後、家庭裁判所で夫婦双方が十分な話し合いをして、離婚の合意が得られれば、離婚の調停が成立し、これによって離婚します。 審判離婚は、離婚の調停が成立寸前にあり、例えば、慰謝料の金額面で最終的な合意が得られない場合などでは、家庭裁判所双方の事情を考慮した上で、一定の離婚条件を提示し審判を下し、双方がこれに合意することによって、離婚するものです。 裁判離婚は、調停や審判によっても離婚が成立しない場合、夫婦の一方が地方裁判所に離婚の訴えを起こし、判決によって離婚するものです。 裁判離婚の場合には、裁判上の離婚事由が必要です。 (裁判上の離婚) 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 しかし、離婚の事由が民法770条に該当していても、裁判所は一切の事情を考慮して、婚姻の継続を相当と認める場合には、離婚の請求を棄却することができることとされています。 不妊体質を事由に離婚請求するには、裁判所に判断してもらうことになります。 離婚の争いには、調停前置主義が適用され、まず家庭裁判所に離婚の調停を申し立てなければなりません。 直接、地方裁判所に離婚訴訟を起こすことはできず、仮に地方裁判所に離婚訴訟を起こしても、地方裁判所から家庭裁判所の調停に移されてしまいます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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