勝手に離婚届を出し婚姻




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勝手に離婚届を出し婚姻

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勝手に離婚届を出し婚姻

夫は妻に内緒で勝手に離婚届を出し、他の女と婚姻届を出した場合にはどうなるのでしょうか?

まず、夫と他の女との関係は、両名とも婚姻意思をもって、婚姻届を出したのですから、一応、有効となります。

夫と妻の離婚届は偽造による離婚届であり、無効となります。

そうなると夫と他の女との結婚は重婚となり、取消うべき婚姻となりますが、取消されるまでは一応有効な結婚として取り扱われます。

(重婚の禁止)
民法第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(不適法な婚姻の取消し)
民法第744条 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。




重婚となると、刑法上重婚罪となり、刑事事件化して起訴されると、2年以下の懲役となります。

重婚関係にある男女の間にも夫婦として互いに守貞操義務及び同居協力義務を負担しているものといえないこともない

しかし、重婚関係になることを知って婚姻届をして、故意に刑罰に処せられるべき重婚罪を犯した者については、その結果生じた身分関係に基づく権利により、その者を保護すべきではないものというべきであるから、このような場合においては、民法748条3項を準用ないしこの規定の趣旨からして、故意に重婚関係に入った者は、その相手方に対し、一般に婚姻関係から生ずる権利を主張し得ないものと解するとしました。

(婚姻の取消しの効力)
民法第748条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。


この見解によると、夫は妻との間にのみ守貞操義務、同居義務を負い、他の女との間にはないことになります。

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