妻の性交渉拒否の慰謝料




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妻の性交渉拒否の慰謝料

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妻の性交渉拒否の慰謝料

妻が性交渉を拒否し続けている場合、離婚請求し、慰謝料を請求できるかについて、判例では、離婚請求でき、また慰謝料も請求できるとしています。

性交渉をしないことを承知で結婚したというような特別な事情のない限り、夫婦の一方が性交渉を拒否し続ければ、もう一方はこれを理由に離婚することができます。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。




この正当な理由のない性交渉の拒否は、民法770条の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、原則として相手方の意思にかかわらず離婚することが認められるとされます。

この「正当な理由」とは、傷病や高齢などの理由により、性交渉を行なうことが身体に危険である場合や、妊娠中の妻で母体や胎児に悪影響を与えるおそれがある場合、性交渉しないことを合意のうえで結婚していた場合などをいいます。

一年の婚姻期間中、一度も性交渉に応じなかった妻に対して、夫に対する債務不履行ないしは不法行為責任が認められ、妻に慰謝料150万円が命じられた事例があります。

ポルノにのめりこんだ夫が妻との性交渉を拒否したため、妻から離婚された上、500万円の慰謝料を支払いを命じた事例があります。

もし夫が暴力などで無理に性交渉に及んだ場合は、妻に対する強姦罪が成立します。

夫婦や恋人同士であれば強姦はありえないと考えがちですが、強姦罪は親告罪なのでこれにより起訴されるのが少ないというだけで、0%ではないのです。

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