内縁の破棄の財産分与 |
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内縁の破棄の財産分与 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 内縁の破棄の財産分与 内縁とは、夫婦として共同生活をすることで、婚姻と異なる点は婚姻の届出がないことです。 内縁を不当に破棄された場合には、相手方に対して損害賠償である慰謝料を請求することができます。 内縁は婚姻届がなされていないわけですが、できる限り婚姻の準じた法的効果が与えられますから、離婚のときの財産分与の規定も準用されます。 (財産分与) 民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 財産分与とは、夫婦で築き上げた共通の財産を清算するというものです。 慰謝料は、内縁の解消が不当破棄といえない場合に請求はできません。 しかし、内縁の解消が合意による場合とか、不当な破棄とならない場合でも財産分与請求権は認められます。 財産分与、慰謝料の額・支払い方法について、相手方と話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所に調停を申してます。 調停で話しがまとまらないときは、裁判を申し立てることになります。 財産分与・慰謝料の額・方法は、家庭裁判所が当事者双方の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して決定されます。 内縁の存続期間、双方の資産、内縁の破綻などの事情などです。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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