内縁の破棄の財産分与




男と女の慰謝料の



内縁の破棄の財産分与

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは>内縁の破棄の財産分与

最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。

内縁の破棄の財産分与

内縁とは、夫婦として共同生活をすることで、婚姻と異なる点は婚姻の届出がないことです。

内縁を不当に破棄された場合には、相手方に対して損害賠償である慰謝料を請求することができます。

内縁は婚姻届がなされていないわけですが、できる限り婚姻の準じた法的効果が与えられますから、離婚のときの財産分与の規定も準用されます。

(財産分与)
民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。




財産分与とは、夫婦で築き上げた共通の財産を清算するというものです。

慰謝料は、内縁の解消が不当破棄といえない場合に請求はできません

しかし、内縁の解消が合意による場合とか、不当な破棄とならない場合でも財産分与請求権は認められます。

財産分与、慰謝料の額・支払い方法について、相手方と話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所に調停を申してます。

調停で話しがまとまらないときは、裁判を申し立てることになります。

財産分与・慰謝料の額・方法は、家庭裁判所が当事者双方の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して決定されます。

内縁の存続期間、双方の資産、内縁の破綻などの事情などです。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
不倫された場合の慰謝料
不倫した場合慰謝料
慰謝料の無料相談
婚約者の性的暴行の慰謝料
同棲の内縁関係解消の慰謝料
自分の子でない認知の拒否
養育費放棄の撤回
交際を引き裂いた慰謝料
一方的な婚約破棄の慰謝料
義父母が原因の離婚慰謝料
不貞行為の離婚の慰謝料
不貞行為の相手方の慰謝料
破綻状態の夫婦の不貞の慰謝料
熟年離婚の慰謝料
病気や事故での離婚と慰謝料
内縁関係の慰謝料
離婚の面接交渉拒絶の慰謝料
夫の暴力の離婚の慰謝料
内縁の損害賠償請求
戸籍上妻がある内縁の慰謝料
不倫でできた子の認知と養育費
不倫の妊娠中絶の慰謝料
同棲と婚約の違い
婚約破棄立証の指輪
婚約不履行の慰謝料
内縁の破棄の財産分与
未成年者の結婚
婚姻届の無効
内縁の妻の勝手な婚姻届
婚姻の無効と取消
外国人との結婚
有責配偶者からの離婚
同性愛は不貞行為か
蒸発した夫との離婚
姑との不和の離婚
信仰の違いの離婚
精神病の離婚
別居中の夫の婚姻費用
離婚の際の財産の清算
離婚で妻の年金分割
財産分与の履行
男女間の慰謝料請求
勝手に離婚届を出し婚姻
離婚後の氏の変更
離婚後の子の氏の変更
離婚と子の連れ去り
外国人との離婚
妻の性交渉拒否の慰謝料
夫の性的不能の離婚の慰謝料
不倫と知らない交際の慰謝料
家庭内別居での離婚
元恋人の嫌がらせ
離婚後の子供の連れ去り
離婚と親権の問題
不妊体質判明の離婚事由
嘘や隠し事の婚約解消
正当な理由のない婚約破棄

夫婦・親子の法律知識
離婚の判例
離婚と子供
男女のトラブル
男女のトラブル2
男女の調停書式
離婚の慰謝料
外国人との結婚と離婚
男女の法律
様々な損害賠償問題
親族に関する判例

リンク
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved