有責配偶者からの離婚 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 有責配偶者からの離婚 有責配偶者とは、離婚となる原因を作った責任のある配偶者をいいます。 有責配偶者からの離婚請求も認められています。 ただし、最高裁の判例では次のような制約をしています。 @夫婦の別居が、両当事者の年齢及び同居、期間との対比において、相当の長期間に及んでいること、 A夫婦の間に未成熟の子がいないこと B離婚によって、相手方配偶者が物心面で極めて過酷な状態に置かれるなどの特別な事情が認められないこと 有責配偶者からの離婚請求が認められた事例の別居期間は36年です。 その後、別居30年、23年、17年と別居期間が短くなる判例が出ています。 11年の別居で離婚を認めた判例も出ましたが、これは同居1年10ヶ月、子供無し、愛人の許に走った妻からの離婚請求で、離婚になっても夫が過酷な状況にならないという事例です。 別居8年の場合で、双方の年齢(夫63歳、妻61歳)、同居期間23年を考慮すると、別居が相当の長期間に及んでいるとはいえないとして有責配偶者である夫からの離婚請求を否定する判決を下しています。 長期間の別居期間があっても、有責配偶者の信義誠実違反があれば離婚は認められないとされます。 民法改正で、別居理由の有責性を問わず、5年間の別居を離婚原因として認める動きもあります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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