婚約不履行の慰謝料




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婚約不履行の慰謝料

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婚約不履行の慰謝料

婚約を正当な理由なく破棄した者は、相手方に対して損害賠償の責任があります。

正当な理由があるとは、将来、円満な夫婦生活を送ることができないような事情が生じている場合です。

今までの生活関係の重要な部分について隠していたり、嘘をついたりしているとき、相手方に不貞な行為があったり、ほかに愛人や子供があったとき、性的無能力がわかったとき、婚約後に乱暴、粗野、残酷な行為があり月給の額を大幅に水増しして話していたり、相容れることのない信仰を抱いていたり、また決定的な性格上の相違がわかったとか、また、婚約者に対する態度が不誠実で、結婚後の将来が期待されないときなどです。

賠償請求の対象となる損害には、婚約披露の費用、仲人への礼金、無駄になった支度金、結婚のために退職した場合の逸失利益などの物質的損害と、精神的損害になります。



慰謝料の額は、長期の婚約期間、貞操蹂躙、妊娠中絶を伴うなどの場合は高額になります。

一方的な婚約破棄によりショックを受け仕事も辞めざると得なくなった女性について、慰謝料300万円を認めた事例もあります。

結婚直前に一方的に婚約破棄を通告してきた場合で、慰謝料として400万円を認めた事例があります。

これは、肉体関係はなかったが、婚約後2ヶ月、結婚式の1週間前に突然男性から電話1本で婚約破棄を通告してきたものです。

結婚に備えて女性が仕事を辞めた場合は、仕事を辞めなければ得られたであろう逸失利益については、婚約と退職との間に相当因果関係が必要とされることになります。

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