内縁関係の慰謝料




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内縁関係の慰謝料

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内縁関係の慰謝料

内縁関係も婚姻に準ずる関係とされており法律上の保護を受けています。

婚姻届が出ていれば、離婚届を出さない限り結婚の解消はできません。

離婚届は、双方が合意するか、調停離婚、審判離婚、判決離婚などを経て決着をつけないと出せませんから、別居をしたとしても一方的に離婚はできないのです。

ですので、離婚を認めるにしても、慰謝料、財産分与その他の離婚条件を考えることができます。

内縁の場合では、一緒に夫婦共同生活を営んでいるという実質関係が基礎となっています。

内縁関係は、実質関係がなくなれば、手続などなく別れることができるのです。



だからといって、法律上の保護を認められている内縁関係を、相手の意思を無視して勝手気ままに解消する事由まで保障するものではありません。

正当な理由なく、不当に解消した者は、相手に慰謝料を支払う義務がありますし、清算面、扶養面を含めた財産分与をしなければなりません。

不和となった内縁関係を元に戻したい、継続したいと希望する者は、家庭裁判所に円満調製を求めて調停を申し立てることもできます。

離婚については、民法770条にに離婚原因が規定されていますが、内縁関係については規定されていませんが、これを準用するとされています。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


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