夫の性的不能の離婚の慰謝料




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夫の性的不能の離婚の慰謝料

結婚するまで夫が性的不能であったことを隠し、それが理由で離婚することになった場合に、その夫は慰謝料を支払わないといけないかが問題になります。

この場合には、婚姻生活の破綻の原因を作った夫へ、妻は離婚請求が認められるのはもちろんのこと、夫へ慰謝料の請求ができるとされています。

夫婦の一方が離婚をしたいとき、もう一方が同意すれば、離婚は成立しますが、もう一方が離婚に同意しない場合は、離婚訴訟などの法的手段によることになります。

ただし、夫婦の一方の都合で離婚訴訟により離婚をするには、相当の理由が必要です。

民法770条では、次のいずれかに該当する場合に限り、夫婦の一方が離婚訴訟を起こすことを認めています。



@配偶者に不貞な行為があったとき

A配偶者から悪意で遺棄されたとき

B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき

Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


夫が性的不能であるというのは、上記Dに当たるとされています。

一般的な社会通念としては、結婚した男女は夫婦生活の中で性的交渉を行なうものとされています。

夫が性的不能者であると、社会通念上当然とされる夫婦生活を送れないことになります。

性的不能者であることを承知の上で結婚し、円満な夫婦生活を送ることもあり、承知の上で結婚した以上はこれを理由に離婚訴訟を起こすことは認められません。

この例では、性的不能を隠していたわけですから、結婚前にこれを知っていれば結婚しなかったのですから、当然、離婚請求できます。

性的不能者であることを隠して結婚し、3年以上もの間性交渉を行なわなかった夫が、妻から離婚請求と慰謝料請求され、いずれも認められた事例があります。

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