破綻状態の夫婦の不貞の慰謝料




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破綻状態の夫婦の不貞の慰謝料

最高裁判例では、次のように判示しています。

甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係をもった場合において、甲と乙との婚姻関係が、その当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して責任を負わないものと解するとしました。



丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが、甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからであるとしています。

問題は婚姻関係の破綻を立証することです。

夫婦の一方が破綻を強調したり、別居に踏み切ったからといって、破綻したとは即断できるものではないからです。

同居中からすでに夫婦仲が冷え切っていたこと、妻との関係はもう円満な関係に戻れないくらい破綻していたこと、他の女性との交際は別居後始まったということを具体的かつ丁寧に説明する必要があるのです。

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