離婚の際の財産の清算 |
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最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 離婚の際の財産の清算 離婚の際には、夫婦の財産をどのように清算するかが問題になります。 夫婦各自が結婚前から持っていた財産や結婚後に第三者からの相続や贈与など各自の名義で得た財産は、それぞれ自分のものであり、夫婦が共同で作り上げた財産はたとえその名義が誰のものにしていようと実質上夫婦のものであるならば、これを平等に分けることができます。 これを財産分与といいます。 財産分与の請求権は、とくに働いて収入を得なくても、家事をし、子供を育てるというだけをしていた妻にも、当然に認められています。 夫が名義人だと言い張り、店も住宅も貯えも妻に与えないというならば、財産分与請求を家庭裁判所に申し立てます。 このようにして夫婦の財産を分けても夫婦の一方がただちに生活に困るとき、他の一方は相当の額を与えなければなりません。 この財産分与の請求は、離婚に際して行うものであって、婚姻継続中はすることはできませんし、離婚後2年が経つと請求することができなくなります。 また、財産分与とは別に、不貞などの離婚原因がある場合には、併せて慰謝料の請求ができます。 (財産分与) 民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 (不法行為による損害賠償) 民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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