病気や事故での離婚と慰謝料




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病気や事故での離婚と慰謝料

予期しない病気や事故によって重大な心身障害を招き、家庭生活における夫又は妻としての通常の役割が果たせなくなったとき、民法770条の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが問題となります。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


判例でも、判示は分かれています。

認める場合には、「健常な配偶者が献身的に介護に当たり、夫婦のきずなを保ち続けるという事例があることは事実ですが、このような行為は美談として称賛されるものではあっても、法的に強制するはできず、また、離婚を求めることを心得違いとして強く非難されるべきものとも言い難く、離婚の翻意を強いることは生涯犠牲を求める結果となりかねず、夫婦の平等な相互協力を本旨とする婚姻の理念に照らして妥当でない」としています。



認めない場合には、症状ににもよりますが、「夫婦間あるいは親子間の精神的交流は可能であり、婚姻生活の継続を希望する病者の意思を考えると重い症状になって、日常生活の役に立たなくなったからという理由だけで、配偶者の座から去らせようとする態度をもってしては離婚は妥当ではない」としています。

このように予期しない病気や事故の場合には、夫婦のいずれにも責任はないので、慰謝料の問題ではなく、治療費負担、扶養的財産分与の方法がとられます。

民法では、離婚原因として、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき」を定めていますが、最高裁判例では、「不治の精神病になっても、病者の今後の療養、生活について、できるだけ具体的な方法を講じ、入院見込み期間、財産状態などからみて、病者の前途に、ある程度、療養、生活の見込がついた上でなければ離婚を認めないと」とされています。

不治の精神病とまでは認められない重篤な病気、生涯の場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を理由として離婚を請求することになります。

相当の期間監護・介護にあたり、疲労困憊に至った果ての請求であったり、妻が10年以上精神病で入退院を繰り返した期間医療費を負担してきた夫に、更に1000万円の扶養的要素の濃い財産分与の支払を命じています。

ただし、慰謝料を支払う義務はないとしています。

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