義父母が原因の離婚慰謝料 |
|
男と女の慰謝料の |
|
義父母が原因の離婚慰謝料 |
|
スポンサードリンク |
|
男と女の慰謝料のいろは>義父母が原因の離婚慰謝料 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 義父母が原因の離婚慰謝料 義父母との揉め事を含めて、親族との不和が原因の夫婦間の破綻は、性格の不一致による破綻と似ており、裁判に訴えても離婚原因として認められないことが多いようです。 夫婦関係が破綻したのは、言動の隅々まで干渉した義父母の責任で、夫と共犯である旨の主張で慰謝料を請求するのは、よほどひどい干渉でないと難しいとされます。 夫婦になお婚姻継続の意思があり、その努力をなしているにもかかわらず、客観的にみて、婚姻を継続し得ないような事態を引き起こしたとか、主導的役割を演じ、社会観念上許容さるべき限度を超えた不当な干渉であることを要するとされています。 離婚になった場合、義父母に対しては、義父母が夫婦関係に主導的にかつ積極的に介入し、これを破綻させる方向に不当に干渉したという事情が認められる場合にのみ慰謝料の請求ができるとされているのです。 妻の信仰活動と、その信仰する宗教団体の役員をしていた義母の不当な干渉によって離婚のやむなきに至った夫が、妻と義母に慰謝料を請求した事件では、ことが信仰問題もからんだだけに、義母の介入も積極的で、結局、社会常識上許されない不当な干渉であると判断され、妻と義母は共同不法行為者として連帯して慰謝料の支払を命じた事例があります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved |