離婚後の子供の連れ去り




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離婚後の子供の連れ去り

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離婚後の子供の連れ去り

離婚後、親権(監護権)を持たない一方の親が実力で子供を連れ去ることがあります。

子供の親権者(監護権者)は、まず相手と話し合い返してもらい、2度としない旨を伝える必要があります。

それでも、駄目なら、法的手段を取ることになります。

法的手段として、家庭裁判所に子供の引渡しを求める調停を申し立てる方法があります。

この場合には、申し立てた後に裁判官や調停委員が事実関係を確かめた上で、相手方を呼んで子供を返すよう説得します。

この説得に応じない場合には、地方裁判所に引渡しの訴えを起こし、判決によって子供を返してもらうことになります。

しかし、この方法では時間がかかりすぎますので、子供が不健全な状態が長期間続く可能性があります。

そのため、他の手段として、人身保護法による引渡し請求があります。



人身保護法による引渡し請求は、請求者が住む地域を管轄する地方裁判所もしくは、高等裁判所に請求します。

この請求が受理されれば、裁判所は優先的にこの問題を集中審議して、短期間のうちに判決が言渡されます

この判決には強制力があって、引渡し命令に従わない場合には、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます。

人身保護法第二十六条  被拘束者を移動、蔵匿、隠避しその他この法律による救済を妨げる行為をした者若しくは第十二条第二項の答弁書に、ことさら虚偽の記載をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

ただし、人身保護法による引渡し請求手続は、原則として弁護士を代理人として行なうことになっています。

人身保護法第三条  前条の請求は、弁護士を代理人として、これをしなければならない。但し、特別の事情がある場合には、請求者がみずからすることを妨げない。

人身保護法は、憲法で保障されている基本的人権を守るために、「現に不当に奪われている人身の自由を、司法裁判によって迅速かつ、容易に回復させること」を目的にした法律です。

人身保護法第一条  この法律は、基本的人権を保障する日本国憲法 の精神に従い、国民をして、現に、不当に奪われている人身の自由を、司法裁判により、迅速、且つ、容易に回復せしめることを目的とする。

人身保護法に基づく引渡し請求は、誰に対してもできることになっています。

人身保護法第二条  法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。
2  何人も被拘束者のために、前項の請求をすることができる。


親権者はもちろん、親権のない親や祖母、祖父さらに第三者であっても請求できます。

判決までの期間が短いので引渡しが迅速に行なわれます。

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