正当な理由のない婚約破棄 |
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男と女の慰謝料のいろは>正当な理由のない婚約破棄 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 正当な理由のない婚約破棄 婚約とは、将来に結婚を約束することをいい、婚約するには特別な形式をとる必要はありませんが、一般的には結納の授受や、婚約指輪の交換などを行ないます。 しかし、こうした儀式を行なわなくても当事者間で真剣な婚約の約束があれば婚約が成立します。 婚約が成立すると、当事者は、仲人探し、式場の手配、新居探しなど、結婚するための準備に入ります。 これらは婚約者双方の当然の義務といえます。 婚約後に、当事者の一方が正当な理由もなく、結婚するための努力を怠ったり、結婚を白紙に戻すなど、自分の都合によって婚約を一方的に破棄する場合には、相手方は結婚準備にかけた費用や精神的損害に対する損害の賠償を請求することができます。 例えば、相手の女性の妊娠のため婚約した場合、女性が流産したので結婚する必要がなくなったことを理由に、挙式1ヶ月前になって婚約を破棄するのは、男性側による一方的な婚約破棄に当たります。 相手側はこれまでに結婚準備のために負担した費用と婚約破棄によって被った精神的な損害について損害賠償の請求をすることができます。 婚約を破棄する理由は、個人個人の事情によって様々ですが、いずれの場合でも正当な理由が必要です。 婚約破棄訴訟では、その正当性が重要になります。 裁判所が婚約破棄の理由に正当性があると認めた判例には、相手方が挙式直前に失踪した場合、相手方に虐待、暴行屈辱などの行為があった場合などがあります。 このほか、相手方が極端な性的・性格異常者であった場合や性的・性格異常者であった場合や、性的に無能力であった場合などの理由にも正当性があるとしています。 こうした正当な理由で婚約を破棄した場合には、損害賠償や慰謝料の支払い義務は生じません。 慰謝料の額は、婚約するまでの経緯、婚約期間の長短、肉体関係や妊娠中絶の有無など婚約から破棄にいたるまでの経緯や事実を考慮して、裁判官が裁定します。 金額については、裁判例では50万円から400万円とされています。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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