交際を引き裂いた慰謝料




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交際を引き裂いた慰謝料

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交際を引き裂いた慰謝料

例えば、交際していた男性との交際を友人に引き裂かれた場合、つまり、その男性と友人が交際することによって引き裂かれた場合、慰謝料を請求できるかどうかの問題がでてきます。

この場合に慰謝料を請求するには、その男性との間に法律で保護してくれるような婚約関係があることが前提となります。

婚約関係の成立については、法律では規定がありません。

2人が将来結婚しようと約束すればそれで婚約が成立します。

ただし、それは請求しようとする側が立証しなければなりません。

結納の取り交わしとか、その他慣習上の儀式をあげて約束しなくても、男女が誠心誠意をもって夫婦になる約束をし、そういう約束のない男女とは身分上の差異を生ずるようになったときは婚約ありとした事例があります。



しかし、結納や婚約指輪の交換、婚約披露など何か外部に示されたものがないと、相手が裏切った場合に立証が難しくなります。

肉体関係があったことも現代の男女交際の実情では、決定的とはいえません。

であれば、やはり、結納や結婚指輪の交換など、婚約を立証することができなければならないとされています。

友人の女性が正式な婚約中であると認識しながら、悪意・害意をもって積極的にその男性を誘惑したなど社会通念上認容できない行動がないと、慰謝料請求はできません。

原則として、恋愛は自由であり、交際しているとか、同棲しているだけでは婚約とはいえず、慰謝料請求もできないのです。

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