養育費放棄の撤回




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養育費放棄の撤回

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養育費放棄の撤回

離婚に際して子がいる場合には、夫婦のいずれかが引き取って育てることになりますが、引き取らないほうの親にも子を養育する費用を負担する義務があります。

その際に、養育費を放棄する旨を約束した場合、その養育費放棄を撤回ができるのかが問題になります。

養育費を請求する権利は扶養を請求する権利であり、扶養を受ける権利は、これを処分することができないと規定されています。



(扶養請求権の処分の禁止)
民法第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。


また、扶養を受ける権利は、子が親に対して持つものであるので、親が勝手に放棄できるものではありません

未成年者の扶養義務者である父母の間でその一方が他方に対し養育費を請求しない旨の念書を差し入れたとしても、それが子の親権者として子を代理し、父に対して生ずる将来の扶養請求権の放棄であれば民法881条によりその効力がないことは明らかであるとして、親が勝手にした養育費の放棄を無効であるとした事例があります。

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