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家庭内別居での離婚

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家庭内別居での離婚

家庭内別居を理由として離婚できるかどうかについて、なかなか難しい問題です。

民法770条では、次のように裁判上の離婚事由が規定されています。

@配偶者に不貞があったとき

A配偶者から悪意で遺棄されたとき

B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき

Dその他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


家庭内別居に当てはまるのは、AとDですが、Aの悪意の遺棄とは、毎月の生活費を渡さない、夫婦同居義務に違反して別居している、など当てはまりにくく、当てはめるとすればDのその他婚姻を継続しがたい重大な事由になります。



婚姻を継続しがたい重大な事由には、暴力などが当てはまります。

ただし、夫婦喧嘩のちょっとしたはずみでたたいたり、口げんかで軽蔑した言葉を投げかけた程度の暴力や屈辱では離婚の原因にはなりません。

その他、性格の不一致、性的な不満、勤労意欲の欠如、浪費、犯罪を犯す、愛情の喪失、相手方の両親との不仲、信仰上の対立などがあげられます。

家庭内別居とは、世間体や親、兄弟姉妹、親戚を気にして別居せず、家庭内で別々に暮らす場合が多いようです。

普通、別居とは夫婦が別々のところに住まいを移し、家計を別にして生活している状態をいいます。

この状態であれば、夫婦同居義務に違反しています。

また、妻に対して毎月の生活費を渡さなければ、配偶者からの悪意の遺棄に当たり、離婚原因となります。

家庭内別居は同一の住居内で、たとえば1階に妻、2階に夫というように夫婦が別々の部屋で暮らしている状態です。

これは客観的にみても同じ屋根の下で生活していることになり、夫婦同居義務に違反しません。

そのため家庭内別居は別居とはいえず、通常は、離婚原因とはいえないとされます。

愛人と同棲した別居中の配偶者は有責配偶者といいます。

離婚の原因や理由を一方的につくった配偶者のことです。

以前は有責配偶者からの離婚請求は認められていませんでしたが、最近では婚姻関係が完全に破綻している夫婦の離婚を認めないのは、人道的な立場からも適切ではないとの考えが主流を占めるようになり、ある一定条件のもとに有責配偶者からの離婚請求が認められるようになりました。

その条件を要約しますと、次になります。

@別居期間が相当の長期間であること

A夫婦に未成熟な子供がいないこと

B有責のない配偶者が離婚によって過酷な状況に追い込まれないこと

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