夫の暴力の離婚の慰謝料




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夫の暴力の離婚の慰謝料

夫婦や内縁あるいは離婚した夫婦間における配偶者からの暴力により生命や身体に重大な危害を受けるおそれのあるような場合に、被害者が裁判所に申し立てて保護命令を出してもらえる旨DV(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)法に規定されています。

暴力は、当然、離婚原因になります

夫の暴力を理由とする離婚の場合、慰謝料請求ができます

妻が75日間入院し肩関節と脊柱に後遺症を残すほどの暴力を振るわれた事案で、夫に対し、離婚慰謝料350万円の他に入院通院慰謝料100万円、後遺障害慰謝料500万円、後遺症による逸失利益1113万円の支払を夫に命じた事例があります。

妻が労働能力の4割を喪失したことを前提としています。



DV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)では、被害者からの申立てによって裁判所は、住居から2週間退去することを命じたり、住居や勤務先に近づくことを6ヶ月間禁止する保護命令を出すことができるとされています。

暴力を理由として離婚を求める場合であっても、その都度医師の診断書をそろえる等の証明書を集めます。

外面がよく、社会的地位もあり、調停の席でもこんな人が暴力を振るうなんて信じてもらえず、逆に妻の言うことが誇張ではないかと疑われてしまうようなこともあるので、証拠を集めておくことは重要です。

暴力があまりにも酷いような場合には、警察の力を借りることも必要です。

DV法は、法律上の婚姻関係あるいは内縁関係の配偶者から生命又は身体に危害を及ぼすような暴力を受けている者について、行政が支援し、裁判所が被害者からの申立てによって保護命令を出すことができるとし、加害者がこの保護命令に違反した場合には刑事罰を受けることがあると定めています。

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