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未成年者の結婚

未成年者の結婚は、法律では、男は満18歳、女は満16歳になれば、結婚することができます。

しかし、婚姻届には親の同意書が必要になります。

(未成年者の婚姻についての父母の同意)
民法第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。


そして、未成年者が正式に婚姻すれば成人に達したものとみなされます

(婚姻による成年擬制) 
民法第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。




ただし、公法上の選挙権などは与えられません。

結婚の適齢期に達しない者の婚姻届出は、受け付けないことになっています。

もし間違って受け付け、届出がされた場合には、取消すまではそのまま効力を認めることになっています。

ただし、取消の前に適齢に達した場合は、取消すことはできず、不適齢者本人の場合は適齢に達してから3ヶ月は取消ができます。

戸籍の届出も、20歳前であっても単独でできることになっています。

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