未成年者の結婚 |
|
男と女の慰謝料の |
|
未成年者の結婚 |
|
スポンサードリンク |
|
男と女の慰謝料のいろは>未成年者の結婚 | |
最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。 未成年者の結婚 未成年者の結婚は、法律では、男は満18歳、女は満16歳になれば、結婚することができます。 しかし、婚姻届には親の同意書が必要になります。 (未成年者の婚姻についての父母の同意) 民法第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。 そして、未成年者が正式に婚姻すれば成人に達したものとみなされます。 (婚姻による成年擬制) 民法第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 ただし、公法上の選挙権などは与えられません。 結婚の適齢期に達しない者の婚姻届出は、受け付けないことになっています。 もし間違って受け付け、届出がされた場合には、取消すまではそのまま効力を認めることになっています。 ただし、取消の前に適齢に達した場合は、取消すことはできず、不適齢者本人の場合は適齢に達してから3ヶ月は取消ができます。 戸籍の届出も、20歳前であっても単独でできることになっています。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved |