自分の子でない認知の拒否




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自分の子でない認知の拒否

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自分の子でない認知の拒否

婚姻中に妻が産んだ子は夫の子であると推定され、反証がない限り父子関係は確定します。

この子を嫡出子といいます。

(嫡出の推定)
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


婚姻外で生まれた子供については、「その父又は母がこれを認知することができる」として、父の認知があってはじめて父子関係が確定することになっています。

この子を非嫡出子といいます。

(認知)
民法第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。


婚姻関係にない男女であれば、たとえ婚約していたり内縁関係にあったりしていても、まだ他の男性と性交渉をした可能性があるため、認知という手続によって父を確定する必要があります。

結婚前に生まれた場合でも、男女が認知して結婚すれば、その子は嫡出子となります。

母の場合も認知によって母子関係が確定するという民法779条の規定ですが、母の場合は分娩という事実が明らかですので、認知をする必要はありません。

男は、自分の子でないと疑う場合には、当然認知を拒否することができます

父とされる男が認知を拒否した場合には、その子、実際は法定代理人として母は、あきらるか又は認知を求めて裁判所で争うことになります。

認知の請求をできるのは、子、その直系卑属、これらの者の法定代理人であり、父又は母が死亡して3年を経過するまで請求できます。

(認知の訴え)
民法第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。




最初に、家庭裁判所に調停を申立て、調停の場で認知する事の合意を求めます。

調停での合意がない場合には、次に地方裁判所に提訴することになります。

裁判になりますと、認知を請求する母は、相手と性交渉を持ったこと、少なくとも1年以内には相手の男以外とは性交渉をもっていなかったことを証明しなければなりません。

その他の証拠とあわせて、裁判所が血液型やDNA鑑定などの調査を行い、父であるか否かの判断がされます。

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