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精神病の離婚

アルツハイマー病の妻52歳の介護を続けてきた夫42歳からの妻に対する離婚の請求を認めた事例があります。

妻に回復の見込がないとしながら、アルツハイマー病が精神病に該当するかどうかの判断はせず、婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると認定して離婚を認めるとしました。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。




精神病離婚については、判例の法理は、単に不治の精神病になったという一事をもって離婚を認めるものではなく、病者の今後の療養、生活について、できるだけの具体的な方策を講じ、ある程度その前途に見込みをつけた上でなければ離婚は認めないとしています。

精神病の程度が不治とまでいえない場合、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかを判断するとされます。

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