不貞行為の相手方の慰謝料




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不貞行為の相手方の慰謝料

最高裁判例では、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係と持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきであるとされています。

つまり、不貞行為の相手方へも慰謝料請求ができるのです。

右判決の二審判決は、夫と相手方女性の関係は、自然の愛情によって生じたもので誘惑や強要があったわけではなく、夫が女性の許へ走ったのは夫婦関係が破綻した後のことで、女性が積極的に求めたわけでもないことなどを理由に、妻からの慰謝料請求を斥けたのですが、上記の最高裁は、そのようなことは理由にならないとして、慰謝料の請求を認めました。



また、妻が夫に強い不満を持ち不貞行為に至った事例において、夫婦が相互に著しく関心が希薄であり妻が夫に強い不満を抱いていたとしてもなお、破綻していたとはいえないとして、不貞の相手方に対し、夫に慰謝料110万円を支払うように命じました。

では、妻ではなくその子から不貞行為の相手方へ慰謝料請求できるかについてですが、判例は次のように判示しています。

その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は、未成年の子に対して不法行為を構成するものではないとしました。

子は、不貞相手が特別に父との交流を妨害するような行動をしない限り、不貞相手に慰謝料を請求できないということです。

父としては、他の女性と同棲するようになっても、子に対して愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、自らその気持ちさえあればできるから、女性は、子に対しは原則として責任がないとされているのです。

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