内縁の損害賠償請求




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内縁の損害賠償請求

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内縁の損害賠償請求

内縁関係も婚姻に準ずる関係として、相続、氏、子の嫡出子性など限られた点を除くと、正式の夫婦と同様の保護を受けます。

夫の事故死などによる損害賠償請求についても、できる限り婚姻届のある普通の妻と同じように対処することが認められます。

労災事故で死亡した者の遺族補償受給者などでも、労災保険法は、死亡した労働者の配偶者を遺族補償給付の第一順位受給者としていますが、その配偶者には「婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者」も含むと規定しています。

この表現が内縁を意味しており、厚生年金保険法、国家公務員災害補償法などの、社会保障関係の法律に共通しています。

交通事故加害者に対し、夫の逸失利益額を、相続としてではなく、扶養を受ける利益である扶養請求権の侵害として請求すればよく配偶者の死亡による固有の慰謝料請求についても、判例、保険実務とも内縁の配偶者について認めています。

(近親者に対する損害の賠償)
民法第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。




立証すべきこととして、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」と認められるかどうかが大切になります。

同棲していたとしても、終生暮らしを共にし、夫から扶養を受けられたはずだという点が認められないと、賠償請求権も認められません。

また、死亡した夫に戸籍上の妻がいる場合、戸籍上の夫婦関係は長年にわたり形骸化し、内縁の妻との生活こそ夫婦生活の実質を備えているという重婚的内縁を立証しなければなりません。

本妻は現実には夫と生計を別にして、何ら協力扶助を受けていなかったとしても、夫に対する扶養請求権を否定できず、また、夫の有責原因で婚姻関係が破綻し別居状態が継続していたとすれば、離婚の際には財産分与や慰謝料を受けることができた、などの話になってきます。

戸籍上の妻がいる場合は、重婚的内縁に至った情状によっては、内縁の妻の扶養請求権侵害による損害賠償額は、相当の減殺がされる可能性があります。

労災事故関係で、重婚的内縁の配偶者が遺族補償を受けられるのは、法律婚が形骸化していて、婚姻届のみが残続もしくは離婚届出がなされないのみの状況にあり、実質的には法律上の離婚があったのと同視しうるような例外的な場合だけであるとして、亡き夫は子供らを介して本妻と行き来が途絶えていたわけではなく、本妻には離婚の意思がなかったとして、内縁の妻の受給権を否定した事例があります。

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