離婚の面接交渉拒絶の慰謝料




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離婚の面接交渉拒絶の慰謝料

離婚する夫婦に未成年の子がいる場合、必ずどちらかを親権者と指定しなければなりません。

実際に子を養育監護する親は親権者指定と一致しない場合もありますが、通常は親権者が監護者になります

面接交渉とは、子を監護しない方の親が子と面会する権利をいい、また親と離れて暮らす子がその親に面会する権利をいいます。

調停離婚や裁判離婚でも、親権者・監護者の指定とともに一方の親との面接交渉についても決めることができます。

両親は夫婦でなくなっても、子にはいつまでも親だからです。



面接交渉権は、親の側からの権利ではないため、もし子の側からみて離れた親と面会することにより子の福祉を害する恐れがある場合には、制限されることもあります。

子に面会したときに、別れた配偶者の悪口を吹き込んだり、子に暴力を振るったりするような場合には、子にとって現在養育されている環境を阻害し子の心身に傷を残す可能性がありますから、仮に調停等で子との面接交渉を決められていたとしてもこれを拒否したり、別途調停で面接交渉の制限を求めることができます。

また、監護している親が合理的な理由もなく離れた親との面接交渉を妨害することは、子が双方の親から人生観その他諸々の無形のものを承継できる機会を奪うことであり、子の福祉を害することになります。

離婚した父親に対する面接交渉を理由もなく拒否した親権者・監護者である母親に慰謝料500万円の支払を命じた事例があります。

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