一方的な婚約破棄の慰謝料




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一方的な婚約破棄の慰謝料

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一方的な婚約破棄の慰謝料

正式に結納を行い、結婚式場や新婚旅行の予約も済ませ、後は当日を待つばかりというときに、相手から一方的に婚約破棄を通告された場合には、当然、慰謝料の問題がでてきます。

まずは、その一方的な婚約破棄について慰謝料請求できるかどうかは、正当な理由があるかどうかによります。

正当理由としては、次のような理由です。

@婚約者に不貞な行為があった場合

A婚約者から虐待、重大な侮辱を受けた場合

B婚姻届の提出、結婚式や新婚旅行の計画等を合理的な理由もなく延期、変更された場合

C婚約者が精神病や交通事故、災害などにより身体障害者になった場合

D婚約者が性的不能者となった場合

E婚約者が失業、倒産などにより収入が著しく低下した場合

F婚約者の異常な性格、金銭感覚が著しく細かい場合

G婚約者の悪質な前科、虚偽がある場合

H円満な結婚生活が脅かされる可能性がある場合



正当な理由がない場合には、不当な婚約破棄として、結納の返還、慰謝料の請求ができます

結納は、結婚を前提とした一種の贈与とみられていますから、結婚に至らなかった場合には、受け取った側は不当利得として返還する義務があります。

ただし、結納を送った側の不当な婚約破棄によるときは、信義則上返還請求を認めないという判例が多いようです。

会場の解約手数料など、結婚を前提にしたため無駄になった支出も賠償請求できます。

婚約中の遊行飲食費、旅行費などについては、賠償の対象とするのは難しいとされています。

また、婚約破棄の申入れに当たって、親の意思・反対が働いている場合があります。

その場合に、親の干渉が不法行為となり、婚約者と共同不法行為の責任を負うためには、単に反対する程度では足りず、積極的な干渉、妨害の域に達することを要します。

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