離婚で妻の年金分割




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離婚で妻の年金分割

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離婚で妻の年金分割

離婚する場合は、婚姻期間中の夫の厚生年金の報酬比例部分つまり基礎年金を除く部分の保険料納付記録を離婚する妻が分割請求でき、受給年齢は夫の年金を分割して受け取ることができます。

分割割合は、離婚する当事者の合意又は裁判所が決めます。

協議離婚の際の合意か、家庭裁判所の離婚手続である調停、判決などで決めることになります。

分割を受ける離婚当事者は社会保険庁に保険料納付記録の分割の請求をすればよく、その後自分が受給年齢に達した時には自分の年金と合わせて受け取ることができます。



離婚した元夫が死亡しても、分割請求した年金は影響なく、元妻は自分が死亡するまで受け取ることができます。

分割割合は、最大限5割を上限とします。

離婚する当事者の合意があっても5割以上の分割はできない趣旨です。

分割の対象とされるのは、婚姻期間中の保険料納付記録であり、婚姻前のものは分割対象になりません。

婚姻期間中に妻も働いて厚生年金に加入していた場合には、婚姻期間中のそれぞれの保険料納付記録を足して2で割った額を上限として、差額について分割請求します。

保険料納付記録の分割請求は、離婚後2年以内に社会保険庁に手続が必要で、その後は分割請求ができなくなります。

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