婚約破棄立証の指輪




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婚約破棄立証の指輪

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婚約破棄立証の指輪

婚約した際に指輪をもらっている場合、婚約を立証する場合の証拠になります。

婚約というのは、将来において適法な結婚をしようという約束ですから、別段、物の授受がなければならないものではありませんが、婚約指輪や結納の交換があったということになりますと、2人の間の約束を証明する証拠となります。

この物的証拠をもって、婚約違反をした場合の慰謝料の請求ができます。

婚約違反も、契約違反又は不法行為として損害賠償である慰謝料の請求ができるのです。

ただし、この婚約破棄の慰謝料請求の主張をするには、相手が故意又は過失によって、婚約を破棄した事実が必要なのです。



ですので、ご自身の方から先に婚約を破棄した場合は、相手方に責任はありません。

さらに時効について、婚約が破棄されたのを知った時から3年経過すると、損害賠償を請求できなくなります

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。


まずは、内容証明郵便などで請求し、それでも話にならないときは、家庭裁判所で、調停により話し合いで解決を図り、それでも話にならないときは、裁判所で損害賠償の訴訟を提起することになります。

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